株の税金の基本 — 利益の約20%、正確には20.315%
株式投資で税金がかかるのは、利益が出たときだけです。課税される利益は2種類あります。①株を売って出た利益(譲渡益)と、②保有中に受け取る配当金。どちらにも同じ税率、20.315%がかかります。
内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。復興特別所得税は東日本大震災の復興財源として所得税に上乗せされているもので、2037年までの時限措置とされています。だから「株の税金は約20%」と覚えつつ、正確な計算では20.315%を使います。
具体例で見てみましょう。30万円で買った株を40万円で売ると、利益は10万円。税金は10万円×20.315%=20,315円で、手取りの利益は79,685円です。配当も同じで、1万円の配当からは2,031円が引かれ、7,969円が口座に入ります。
大事なのは、給料にかかる所得税と違って税率が一律なことです(申告分離課税)。株でいくら儲けても税率は20.315%のままで、給与の税率には影響しません。そして売らずに持っているだけの含み益には課税されません。税金が発生するのは「売って利益が確定したとき」と「配当を受け取ったとき」だけです。
口座の種類で「手間」が変わる — 迷ったら特定口座(源泉徴収あり)
税額は同じでも、「だれが計算して納めるか」は口座の種類で変わります。証券口座を開くときに選ぶのは次の3タイプです。
①特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が利益の計算から納税まで全部やってくれます。株を売って利益が出るたびに税金が自動で引かれ、確定申告は原則不要。初心者はこれ一択と言ってよく、実際ほとんどの個人投資家がこれを選んでいます。
②特定口座(源泉徴収なし): 証券会社が年間の損益をまとめた「年間取引報告書」を作ってくれますが、納税は自分で確定申告して行います。③一般口座: 損益の計算から申告まで全部自分。選ぶ理由はほぼありません。
すでに口座を持っている人は、自分の口座がどれか一度確認してみてください。証券会社のサイトの口座情報ページで確認でき、区分の変更も手続きできます(変更できるタイミングには制限があります)。これから口座を開く人は、申込画面で「特定口座(源泉徴収あり)」を選べばOKです。
| 口座の種類 | 損益の計算 | 納税 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社 | 自動(天引き) | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社 | 自分で | 必要(利益が出たら) |
| 一般口座 | 自分で | 自分で | 必要(利益が出たら) |
| NISA口座 | ―(非課税) | ― | 不要 |
確定申告が「必要」なケース、「した方が得」なケース
特定口座(源泉徴収あり)でも、確定申告と無縁でいられるとは限りません。「しなければならない」ケースと「した方が得」なケースを分けて整理します。
申告が必要なのは、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で利益が出た場合です。一方、会社員など給与を1か所から受けている人には、給与・退職金以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告が不要という特例があります(源泉徴収なし口座の少額の利益はこれに当てはまることがあります)。ただしこの特例は所得税だけの話で、住民税の申告は別途必要になる点には注意してください。
「した方が得」の代表は、損が出ているときです。年間トータルで損失になった年は、そのままだと何も起こりませんが、確定申告をすると損失を翌年以降3年間繰り越せます(繰越控除)。また、複数の証券会社に口座がある場合、A社で利益・B社で損失が出ていると、申告してはじめて相殺(損益通算)でき、払いすぎた税金が戻ってきます。
つまり実務の目安はこうです。源泉徴収ありの口座1つで利益が出ているだけなら何もしなくてOK。損が出た年と、複数口座で損益が割れた年は、確定申告を検討する価値あり——この2パターンだけ覚えておけば十分です。
損益通算と繰越控除 — 損した年こそ税金の出番
損益通算と繰越控除は、株の税金でいちばん「知らないと損する」仕組みです。具体的な数字で見てみましょう。
損益通算の例: 今年、A証券で50万円の利益、B証券で30万円の損失が出たとします。A証券では50万円×20.315%=約10.2万円が源泉徴収済み。ここで確定申告をして2つの口座を通算すると、課税対象は50万−30万=20万円になり、本来の税額は約4.1万円。差額の約6.1万円が還付されます。申告しなければこのお金は戻りません。
繰越控除の例: 今年100万円の損失を出し、確定申告で繰り越したとします。翌年60万円の利益が出ても、繰越損失と相殺して課税ゼロ。残り40万円の損失はさらに翌年へ繰り越せます。繰越は最長3年間。ただし、損失を繰り越している間は取引がない年も含めて毎年連続で申告を続けることが条件です。1年でも申告を忘れると、そこで繰越は切れてしまいます。
なお、同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の中では、年内の利益と損失は自動で通算され、配当との通算も口座内で処理されます(配当の受け入れ設定をしている場合)。申告が必要になるのは「複数の口座をまたぐとき」と「翌年以降へ繰り越すとき」と覚えてください。
配当金の税金 — 3つの課税方式から選べる
配当金は受け取り時に20.315%が源泉徴収されるため、何もしなければそれで課税は完結します(申告不要)。ただし配当には、確定申告で別の課税方式を選ぶ選択肢があります。
①申告不要(何もしない): 源泉徴収で完結。ほとんどの人はこれで十分です。②申告分離課税を選ぶ: 株の譲渡損失と配当を損益通算したいときに使います。株で損した年に配当を受け取っている場合、申告すると配当から引かれた税金の一部が戻ります。③総合課税を選ぶ: 配当を給与などと合算して累進税率で課税し、配当控除という税額控除を受ける方式。課税所得が低めの人では源泉徴収より有利になることがあります。
どれが得かは所得水準や損益の状況によって変わるため、「株で損した年は申告分離で通算を検討」「それ以外は申告不要のまま」くらいの整理で始めるのが現実的です。細かい有利不利の判定は、国税庁のサイトや税務署・税理士に確認してください。
もうひとつ実務上大事なのが受け取り方式です。配当を証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」にしておかないと、特定口座内での損益通算やNISAの非課税が適用されません。証券会社の設定画面で一度確認しておきましょう。
NISAなら税金ゼロ — 課税口座との使い分け
ここまでの話をぜんぶ無関係にできるのがNISA口座です。NISA口座内の譲渡益も配当も非課税で、確定申告も不要。年間360万円の投資枠があるため、多くの個人投資家は「まずNISA枠を使い、収まらない分を特定口座で」という順番になります。
使い分けの考え方はシンプルです。長期で育てたい投資信託や株はNISAへ。NISA枠を使い切った分や、NISA対象外の商品・取引は特定口座(源泉徴収あり)へ。こうしておけば、NISA分は非課税、課税口座分は自動納税で、税金まわりの手間はほぼゼロになります。
注意点は前述のとおり、NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外であることと、非課税の恩恵を受けるには配当の受け取りを株式数比例配分方式にしておく必要があること。NISAの制度全体は新NISAの記事でくわしく解説しています。
まとめ — 税金チェックリスト
株の税金は「利益の20.315%」「特定口座(源泉徴収あり)なら自動で完結」の2点がわかっていれば、日常の売買で困ることはありません。そのうえで、年末〜年明けに次のチェックリストを一度見るだけで、損のない税金との付き合いができます。
- ① 口座区分の確認: 自分の口座は「特定口座(源泉徴収あり)」か。違うなら来年に向けて変更を検討。
- ② 年間損益の確認: 証券会社のサイトで年間の実現損益を確認。トータルで損失なら、繰越控除のための確定申告を検討。
- ③ 複数口座の人: 口座ごとの損益が「片方プラス・片方マイナス」なら、損益通算の申告で還付の可能性。
- ④ 繰越中の人: 損失を繰り越している間は、取引がなくても毎年連続で申告を忘れずに。
- ⑤ 配当の受け取り方式: 「株式数比例配分方式」になっているか確認。NISAの非課税と口座内通算の前提条件。
よくある質問
株の利益にかかる税金は何%ですか?
20.315%です。内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%で、復興特別所得税は2037年までの時限措置とされています。売却益(譲渡益)と配当金のどちらにも同じ税率がかかり、いくら儲けても税率は一律です。なお、売らずに持っているだけの含み益には課税されません。
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は本当に不要ですか?
利益が出ているだけなら原則不要です。証券会社が売却のたびに税金を天引きして納めてくれるため、何もしなくても納税が完結します。確定申告を検討すべきなのは、①年間トータルで損失が出た年(繰越控除のため)、②複数の証券口座で利益と損失が分かれた年(損益通算のため)の2パターンです。
株で損をした年は何をすればいいですか?
確定申告をすると、損失を翌年以降3年間繰り越せます(繰越控除)。翌年に利益が出たとき、繰り越した損失と相殺して税金を減らせます。ただし繰越している間は、取引のない年も含めて毎年連続で確定申告を続けることが条件で、1年でも途切れると繰越は失効します。
利益が20万円以下なら確定申告しなくていいと聞きましたが?
給与を1か所から受けている会社員などで、給与・退職金以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる特例があります。ただしこれは源泉徴収なしの口座などで申告義務がある場合の話で、住民税の申告は別途必要です。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば金額にかかわらず納税が自動で完結するため、この特例を気にする必要自体がなくなります。
NISA口座の利益にも税金はかかりますか?
かかりません。NISA口座内の売却益・配当金はすべて非課税で、確定申告も不要です。ただし配当を非課税で受け取るには、受け取り方式を「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)にしておく必要があります。また、NISA口座で出た損失は課税口座の利益と損益通算できない点には注意してください。
配当金の確定申告はした方が得ですか?
状況によります。株の譲渡損失がある年は、申告分離課税を選んで配当と損益通算すると税金が戻る可能性があります。また課税所得が低めの人は、総合課税を選んで配当控除を受けると有利になる場合があります。どちらにも当てはまらなければ、源泉徴収のまま申告不要で問題ありません。有利不利の正確な判定は国税庁のサイトや税務署で確認してください。
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